
こんにちは、矢野です。
前回まで↓
▼医療費控除とは
▼医療費控除の申請方法、やり方は
総まとめとして要約を書き出します。
目次
年間の医療費が例年より
多くかかった気がするなら
【医療費控除】を検討してみる!
①医療費の一年間の総額を確認
✅生計をともにしている家族全員分の総額
(もちろん一人分でもOK)
✅主に生計を立てている者が代表で申告
✅それぞれ領収書が保管されている
これらすべてクリアしたら
総額計算をしてみましょう!
医療費の総額が出ましたか?
では次に
に当てはまりますか??
▼『はい』となった方
おめでとうございます🎉✨
医療費控除の条件クリアです🤗!
②領収書のまとめ方
領収書は確定申告直前にまとめると
まじで面倒です😂😂😂
家族それぞれで本人が保管しておくほうが
ある意味で安心。
保管に自信のない人の場合は任せられる人に頼んだり請け負ってあげるといいかと思います。
保管の仕方は下記の通りです。
- 個人別で分けること
- 支払先別で分けること
- それらは5年間自宅保管しておくこと
これだけです😚👍✨
▼個人別というのは
もしお母さんが生計を立てている場合
おじいちゃん(父)、おばあちゃん(母)、
母(自分)、娘、息子、、、
のそれぞれということ。
▼支払先別というのはこんな感じ
図にも書きましたが、
個人別で分けて、
でも支払先が同じだった場合
これもやはり別で分けておきます💡
▼5年間自宅保管しておく
以前は申請の際に領収書の提出が義務付けされていましたがこれがなんと省略されました!!わーい😚✨🎉
提出の手間を簡略化され、
その代わり5年間は自宅で保管する
ということが義務付けられています。
正直これくらいの義務なんともないぜ!と😂👍
申請できる支払先・支払項目は《説明編》で触れていますのでそちらで確認してみてください😉
正確なものは国税庁ホームページへ🚀
③保管方法のお勧め
個人別、支払先別で領収書を分けました。
そうするとつい
ホチキスでパチンとしたくなりますが、
ちょっと待ったーーーー!😱!
ぜひこの時クリップ📎にしましょう!
確定申告終わったらホチキスでOKなので!
それまではゼムクリップでもいいですし、挟むタイプのクリップでもいいです。
とにかく完全に綴じるのは勧めません!
何故かというと
これに関してはまた別の機会に。
ホチキスで止めた後に写しを提出しなければならない時などが稀にあり、また外さなくてはならないのがとても面倒なのです。
とりあえず、
確定申告終わるまではクリップなどでまとめ、
申告終わったらホチキスでまとめて
5年間保管しておきましょう!
あとこれは当たり前ですが、
輪ゴムも絶対止めたほうがいいです😂
保管年数が長いのでベットベトに溶けて
後悔することになりますよ…(by経験者🤣)
④集計するならExcelなどの
表計算アプリが楽ちん
個人別、支払先別、そして金額と
手書きでやってもいいのですが
表計算アプリを使ってしまった方が
圧倒的に楽です。
私はこんな感じをアプリで
個人別に作りました。
最初に表を作る手間はありますが、
金額の自動計算はやはり助かる!!
そして次年度やまた申請する時などに
同じ支払先などをコピペできるのも
ポイント高いですよね😚!
その表を見ながら確定申告の打ち込みを
していくと、とてもスムーズです。
印刷しておいて領収書と一緒に保管しておくとデータが消えてしまっても安心ですし、すぐ確認できるのでお勧めです。
以上がまとめですが、
医療費が多くなるかも、、、なんて
正直その状況になってみないと
わからないものです。
なので、
強くお勧めします。
年末になって医療費が基準より少なかった
ということなら
みんな健康だった!ということなのですから
むしろお祝いしちゃいましょう😍✨🎊✨
不安なことがある方も
いらっしゃるかもしれませんが、
抜けないトンネルはありません。
少しでもお役に立てられることがあれば幸いです。
私も父親が癌になるという経験をしました。
とてもショックでしたが結局のところ
自分の中の問題だったんです。
自分のせいで、という浅い話ではなくて
自分が見えてる世界は自分が作り出したもの。
大切な人が苦しんでるのに
自分もイライラするなんて矛盾感じたら
自分の内観が役に立ちます。
それで私も解決できたことがあります。
そういった方に向けたメニューを
今考案中です。
心に引っかかる何かがある方は
またチェックしてみてください。
※個人ブログでの文書です。公式的なものではありませんので正当性を求める場合は国税庁ホームページよりご確認ください。
医療費控除のやり方について
文字だけではわかりにくい。
個人的に相談しながら
説明受けながら
一緒に整理してほしい!
という方には
40分 1,000円+税
(延長は10分ごとに500円)
にて個人相談承ります。
➡お申込み・お問い合わせは
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メニューは☑その他でご入力ください。
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一人でネットで調べてやってると大変でした😅
一回わかってしまえば何も難しくないのですが、最初だけ億劫なんですよね。その時に気軽に相談させてくれる人が居たらな~と思っていたので、こういう機会を設けてみました。
ただしご相談内容は
こちらでご紹介させていただいた範囲内に限ります。
複雑なことや、不確かなことは後日税務署や国税庁などにご相談されるのが一番です。
そして税の相談に関しましては、
税理士・会計士以外は相談に応じてはいけないという国の法律があるため応じることができません。ご理解ください。
セルフセラピスト
矢野 碧